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(公用文書等毀棄)
第258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

いまは拘禁刑になってるんだね。
May 11, 2025 at 12:12 AM