弁護士リチャードソン
banner
richaso-law.bsky.social
弁護士リチャードソン
@richaso-law.bsky.social
企業労務に注力している弁護士です。写真は中身の弁護士伊山正和(京都弁護士会所属)のイメージです。
企業の皆さまや社労士の先生方のための労務相談や講演(直近分は【最判R6.4.16解説】https://youtu.be/fhC_F8Z7CfU )を承っております。
お気軽にご用命くださいませ。
巷では、退職代行に依頼をして、退職代行業者を退職した人がいるらしく、退職を受けた退職代行業者の社長は、退職代行が広まったということで嬉しさもあるとのコメントを出しておられましてね。
しかし、退職したい者に「業者に依頼する」ということが広がるのがはたして「嬉しい」ことなのか、無論、ニュアンスの違いはあろうと承知しておりますが、なんとなくモニョモニョいたしますなあ。
May 24, 2024 at 10:48 AM
自動車税納付の季節になって参りましたね。
この小動物は、2006年式のガソリンカーが愛車でございまして、11万kmを超えてもなお、ディーラーメンテナンスのお力添えにて、快調を維持しておるところです。
しかしながら、自動車税上の取扱いではエコカー的な優遇がないことはもとより、「割増」が課される対象となっており、我が国は少なくとも自動車についていう限り、大事に長く乗ることを重い課税の対象ととらえているわけです。
背景事情は想像に難くないわけではございますが、同じ口がSDGsなどを語るのには、さすがに肉球パンチの思いを禁じ得ないところです。
こちら、現に持続を可能としておるのではありませぬか?
May 9, 2024 at 10:18 AM
本日はメーデーでございまして、世界各国はもとより、国内でも集会が催されておりまして。
毎年、この時期になりますと、ご年配の御仁を中心に「メーデー、メーデー」などという連呼にて、遭難信号のまねごとをされることがありますが、無論、両者は無関係でございまして。
後者の方は、フランス語の venez m'aider (助けに来て)に由来しておることは、ご案内のことと存じます。
皆さまにおかれましても、毎年の恒例ギャグとして、誰からも笑いをとれないご年配の御仁がおられましたら、「さすが、フランス語が堪能でいらっしゃいますね!」などと持ち上げて差し上げるとよろしかろうと存じます。
May 1, 2024 at 10:14 AM
先日、とある裁判期日にて、手続的にいかがという立証計画を申し述べていた代理人弁護士に対し、おかしいとか間違ってるとかではなく、「民事訴訟観の違い」とご指摘になられた裁判官がおられまして。
どこかで使おうと思っております。
April 19, 2024 at 11:15 AM
情報システム専従の従業員がおられない職場では、ちょっとPCに明るいと知られてしまうと、Word や Excel の操作方法から、スマホの設定など、当人が本来の作業中であるにもかかわらず、それを中断してまでことにあたるのが当然であるかのように、便利使いされることが少なくございませんですよね。
たとえば iPhone のおかしな挙動について尋ねられてもわからないなどという場合には、「すみません、Apple の機械はフロッピーの仕様がひどすぎて、全然触ってなくってぇ。いつの時代の Mac かって?いやー、AppleIIっていうんですけど。話、聴いてくれます?」とかいかがかと。
私のことではないです。
April 18, 2024 at 4:44 AM
4/16に「事業場外みなし労働時間制」についての最高裁判決が出ておりまして、ここにいう「労働時間を算定し難いとき」とはなんぞやがにわかにトピックになっております。 仮に労働者たる鉄道系 YouTuber がおられた場合で、稚内から枕崎まで路線バスだけで移動するという企画があったならば、かなりの激務が予想されるのですが、企画の遂行方法や録画タイミングも随意で、撮れ高ノルマや撮影の具体的指示も特にないなら、映像で稼働が確認できたとしても、事業場外みなしが使えるのではないか…などということは全く事案とも議論とも関係ございませんが、解説動画を用意しました。 youtu.be/fhC_F8Z7CfU
令和6年4月16日 最高裁判例解説 事業場外みなし労働時間と「労働時間を算定し難いとき」
令和6年4月16日に事業場外みなし労働時間にいう「労働時間を算定し難いとき」についての最高裁判決がありました。従来の考え方と違うところがあるのか、今回の判決で何をポイントとして押さえるべきか、企業側の立場から労務問題の解決に注力している弁護士が15分の動画でコンパクトに解説いたします。企業経営者の皆さまからの労務...
youtu.be
April 17, 2024 at 3:42 AM
ビジネスライクとほのぼのレイクって、響きから入っちゃいけないって時も似てません?
March 26, 2024 at 10:02 AM
いろいろ行状に問題のあるいわゆる問題社員のうち、協調性の問題があるタイプですと、話やメールがすんごく長いという傾向がありまして。これはまあ、相手のことより自分のことなので、とても当然なわけです。
そういう相手にチャンネルを開いてしまうと、それはもう際限がなくなりますので、一人に対応させるとその人が参ってしまいますです。
この種の人の多くはハラスメント主張を伴いますゆえ、チャンネルは社内ルールに則ったハラスメント対応のみで必要十分と存じます。
わかってもらおう、説得しよう、反省させようは、どれもうまくいきませぬ。
なぜなら当人は、自分は少しも悪くなく、周りや会社のせいだと固く信じておりますので。
March 4, 2024 at 10:37 AM
この小動物めは、20年以上もの間、訟廷日誌ではなく、バーチカルタイプの週間予定表を愛用していたわけでございますが、この業界、諸々4月始まりである関係上、当年4月には翌年3月までの予定が入ることもあり、この期間をカバーする「4月始まり」のものが必須であったわけです。
これがだいたい2月ころの発売なのですが、今年はなかなか出ないので、どうしたことかと発売元に問い合わせましたところ、なんと「廃番」とのことでございました。
マジか!マジなのか!どうする!イサミなら、こんなとき、どうするんだ?!?!
March 1, 2024 at 9:37 AM
ハラスメント対応態勢を構築することは事業所の義務となっておりますが、方法は合理的であれば随意であり、例えばメールでの受付は必須ではないわけで。
ここに制限を何も設けないと、超長文の投書が届いたり、何度もメールを送ってくるなど、対応がめっちゃ大変になりがちです。
もしそういうメールを就業時間中に作成することは、職務専念の観点から問題がないとはいえず、余計な争いを生まぬよう、オフィシャル対応はメールではやらない、という方法をこの小動物はオススメいたします。
精神的に傷ついたという申出をなさるお気持ちはわかりますが、その対応に当たる者もまた、精神的に傷つくかもしれませんのです。
February 26, 2024 at 10:11 AM
事業主の責任でノーワークになったのに、ノーペイはおかしいだろっていうのはストンと落ちますでしょ?
しかし、先般のコロナ禍のように、「それはワシらのせいやない」って場合のノーワークにも、事業主に休業手当(労基法26条)の支払義務がありましたでしょ?
こっちは本来ノーペイだけど、それでは生活できないし、せめて6割はどうにかしてあげてという、政策的な理由による制度なのですな。
当時、「労働者の権利として100%の支払を求めるべし」という運動論もございましたが、そこはさすがにですよ。
当時の雇調金政策はなかなかでして、これを悪用した輩なぞは、もうPM2.5にも劣るといわねばなりますまい。
February 22, 2024 at 10:49 AM
その昔、この小動物にも刑事弁護人を志していたことがございまして。何を隠そう、修士号は刑法関係でいただいておるのです。
で、X(旧Twitter)にて、刑法上の概念である行為無価値・結果無価値につき、ドイツ語の unwert の訳語としては、無価値ではなく反価値というべきだ、という話題にムズムズしておりましてですね。こちら佐伯千仭先生もそのようにおっしゃっていたように記憶しておりまして。
まあ哲学的には正しいのですが、ぶっちゃけどっちでも良い、などとX(旧Twitter) でつぶやくと、きっとバーンとやられたはずで。
あるいはそうして、涙を流しつつ「これが、若さか…」とすっ飛ぶのも良かったかも。
February 21, 2024 at 10:53 AM
泊まり勤務のように「ずっと仕事があるわけではないけど、いてもらわないと困る」という時間帯は、実労働がない時間であっても、法律上は「労働時間」と評価されてしまうわけですが、そういう「労働密度」が薄い時間帯に、昼間の通常労働時間の賃金と同じ額を支払わねばならないかというと、必ずしもそうではなく、それ専用の「手当」を支払うことでも足りる場合があります。
ここで残業や深夜勤務の問題が生じると割増賃金は別途支払いを要することとなるのですが、その単価は通常労働時間の分ではなく、この時間帯専用の手当基準で算出すれば足り、その額だけを捉えれば最賃割しても大丈夫とした裁判例もあるのです(千葉地判R5.6.9)。
February 20, 2024 at 4:46 AM
従業員の解雇やむなしの場面において、「許せぬ」という気持ちが先行すると、「懲戒解雇」を選択したくなるというお気持ちは非常によくわかるのですが、法律的には「懲戒」と「解雇」と2つの有効性をクリアーせねばならんので、けっこうめんどくさいことになるんですな。
無論、退職金不支給とする布石として、あえて懲戒解雇という方向性はあるのですが、これも「よっぽど」でないとゼロ支給とはならんのですね。
たとえば顧客情報を丸っぽ抜き取って、売る気満々だったという場合などは典型かもしれませんが、「頭の中にある」お客情報はそうともいかんので、こういうケースに該当する例は、結構レアかと存じます。
February 19, 2024 at 3:21 AM
日々の日程管理には「訟廷日誌」とか「弁護士手帳」という業界独自のものを使っておられる方が多いようで。
しかしこの小動物は、あれがどうにも使いにくく、ずっと能率手帳のバーチカルタイプを愛用しております。
問題は、4月始まりのものが出るのが2月下旬だというところでして。
もうちょっと早く出していただきたいと、20年ほどお願いしておるのですが、何ともならないですなあ。
February 18, 2024 at 2:05 AM
季節の変わり目と花粉の始まり目、みなさまいかがお過ごしでしょうか。
この小動物は、数日前より体調を崩しており、なんかモヤモヤとした状況でございます。
検査キットからは、流行りのインフルやらコロナやらではない旨の結果が得られておりますゆえ、大したことではないと見込んでおりますが、お客様の先でも、体調不良を訴える方がちらほらとのことです。
予防も何もあったものではないのですが、皆さまもご自愛くださいませ。
February 17, 2024 at 4:54 AM
シフト制の従業員でも有休はあり得るわけですが、ぶっちゃけ、苦労したシフトなのに、休まれると困りますでよね。ゆえに時季変更権の場面でシフト制であることも考慮の一要素となるわけで。
ただそこで「ウチは足りない人数で回してンだ!」って切れ散らかしてしまうと、「あ、恒常的人員不足なんスね?」ってことになりまして。
恒常的人員不足だと、「ここなら休んでいいよ」って時季がないので、時季変更も何もないわけで、結局、時季変更権行使を有効にできなくなってしまうのです。
あり得るとすれば「早く言ってくれたら対応できたのに」という状況を作ることで、「我が社はもちろん、年休はとれるんですよ」という姿勢をすることかと。
February 14, 2024 at 4:28 AM
労務の杜にお棲まいの皆さまにはご案内のとおり、いわゆる出来高払制の賃金は、時間外等賃金の計算方法が違っておりまして。基礎賃金を所定労働時間ではなく総労働時間で除する、時間外等賃金はいわゆる×1.00分は支払済となり、割増部分のみ支払えば足りるなど、事業主にとっては活用しがいがあるわけで。要は「時間」より「成果」に賃金を支払うのだという仕組ですが、近時、その「成果」なるものは自助努力で挙げられるものでなければならぬとする例もありまして(立川支判R5.8.9)。たとえば「荷物を1個運べばおいくら」という仕組でも、運ぶ荷物の割当が会社が全部決めていたらどうか、などというお話でございます。
February 13, 2024 at 7:30 AM
三連休明けのご出勤には、気分のアガる音楽がオススメです。
この小動物は近ごろ、こちらをキメさせていただいておりますので、ご参考まで。
今週もよろしくお願い申し上げます。
youtu.be/zu0sAdQZBCY?...
ババーンと推参!バーンブレイバーン 早速リハでバンドカバーしてみた(初回だから色々間違ってるけど許してね)
#毛利泰士とTheBest #モリザベス 2月8日9日の2days 配信チケットはこちらから!2月8日https://haremame-240208-h.peatix.com/2月9日https://haremame-240209-h.peatix.com/『勇気爆発バーンブレイバーン』主題歌作詞:古屋真 作編曲...
youtu.be
February 12, 2024 at 10:36 PM
三連休も日没ともなりますと、平日に向けて、お客さまへの回答メールなどをパチパチやりはじめるわけで。
ですがお客様、土休日にはゆったりお過ごしいただいた方が、お互いにフェイバーではございませんでしょうか。
フェイバーな関係。無論、言ってみたかっただけでございます。
February 12, 2024 at 9:11 AM
お休みの日はお仕事のことも考えないのがよろしいのですが、この小動物は土日も名刺入れを開くことがしばしばです。
なぜならそこが、ちょうどいいJRAレースカレンダーの収まり場所ですから。
みなさま、ほどほどに参りましょう、ほどほどに。
February 11, 2024 at 5:14 AM
世間は間もなく三連休でございますが、週休2日制でなければ土曜は平日でございますね。ただ実務では、週休2日制でも土曜が平日なこともあるわけで。いわく、土曜が常にお休みなのは、完全週休2日制であると。
いや、完全かどうかって、ドラゴンボールなのかと、セルなのかと。
February 9, 2024 at 9:37 AM
Twitter(現X)にて、労働法務の「へー」な情報を気ままに発信させていただいております。もしもに備えて、ひとつよろしくお願い申し上げます。
February 8, 2024 at 10:34 AM