きのう就任したボンディ司法長官が政策メモで、DEIを原則に掲げる私企業やNGOの刑事訴追の準備を命じたという、なんというか、恐ろしく、同時にあきれる話。民間セクターがDEIをポリシーとして掲げることを禁止する法律があるわけではないので、憲法修正14条の法の下の平等を根拠に取り締まるというのだが、憲法の条文を直接刑事訴追の根拠にするのは法の立て付け的にあり得ない
きのう就任したボンディ司法長官が政策メモで、DEIを原則に掲げる私企業やNGOの刑事訴追の準備を命じたという、なんというか、恐ろしく、同時にあきれる話。民間セクターがDEIをポリシーとして掲げることを禁止する法律があるわけではないので、憲法修正14条の法の下の平等を根拠に取り締まるというのだが、憲法の条文を直接刑事訴追の根拠にするのは法の立て付け的にあり得ない
要旨の、同性婚を認めないことは憲法14条と24条に適合するかのところ、完璧じゃないか。完膚なきまで、という感じで異性婚主義者の主張を否定している。もうこれ、立法待ったなしだろ。最高裁まで待たせるな、という。
「現時点で同性婚を法律婚の対象としない規定は、個人の尊厳を著しく損なう不合理なもので、法の下の平等の原則に反するから、国会の立法の裁量の範囲を超えるもので、憲法14条1項及び24条2項に違反する。」
要旨の、同性婚を認めないことは憲法14条と24条に適合するかのところ、完璧じゃないか。完膚なきまで、という感じで異性婚主義者の主張を否定している。もうこれ、立法待ったなしだろ。最高裁まで待たせるな、という。
「現時点で同性婚を法律婚の対象としない規定は、個人の尊厳を著しく損なう不合理なもので、法の下の平等の原則に反するから、国会の立法の裁量の範囲を超えるもので、憲法14条1項及び24条2項に違反する。」
11条(基本的人権)
12条(公共の福祉)
13条(個人の尊重・一般的権利保障)
14条(平等原則)
という並びこそが日本国憲法の美学だと思っているので
11条と97条だったら11条の方が好きです
11条と内容が丸被りになっているという批判は免れないといいますか
当時の日本政府も、あとは宮澤俊義も要らないって言ったけど
GHQが捩じ込んだ条文なんですが
まさか後世で立憲主義の精神を表すとして一部から奉られようとは
11条(基本的人権)
12条(公共の福祉)
13条(個人の尊重・一般的権利保障)
14条(平等原則)
という並びこそが日本国憲法の美学だと思っているので
11条と97条だったら11条の方が好きです
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
『現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。』
digital.asahi.com/articles/ASV...
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
『現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。』
digital.asahi.com/articles/ASV...
国民主権原理と表裏一体の関係にある象徴天皇制の制度設計においては
基本的人権に由来を持つ平等原則(14条)や政教分離原則(20条ほか)といった諸原則を
直接に適用することが必ずしも適切であるとは思いません
天皇や皇室に特殊の地位を認めるのは本来は平等原則に反するはずですが
象徴天皇制が憲法にビルトインされている以上は、同原則をそのまま援用できるものではないですし
同じく皇室の儀式も少なからず宗教性を帯びるもので、本来的には政教分離原則に抵触しかねませんが
これも、天皇の国事行為に「儀式を行ふこと」(7条10号)が掲げられている以上は
直ちに排除されるべきではないでしょう
憲法の三大原理に順番をつけるとしたら
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義であり
平和主義を遵守しながらも、それより価値の高い国民の基本的人権を擁護できなくなるような危機に置かれた場合は
必要最小限度の武力行使も許容されると理解しますし
それと同様に
基本的人権の尊重は何にも代えがたく重要であるとしても
国民主権原理を全うするのにやむを得ないというならば
基本的人権がこれに劣後するということもあり得なくもないと思っています
国民主権原理と表裏一体の関係にある象徴天皇制の制度設計においては
基本的人権に由来を持つ平等原則(14条)や政教分離原則(20条ほか)といった諸原則を
直接に適用することが必ずしも適切であるとは思いません
天皇や皇室に特殊の地位を認めるのは本来は平等原則に反するはずですが
象徴天皇制が憲法にビルトインされている以上は、同原則をそのまま援用できるものではないですし
同じく皇室の儀式も少なからず宗教性を帯びるもので、本来的には政教分離原則に抵触しかねませんが
これも、天皇の国事行為に「儀式を行ふこと」(7条10号)が掲げられている以上は
直ちに排除されるべきではないでしょう
憲法とLGBT理解増進法が効いているのか。
「ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘」
「現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもの」
「現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。」
憲法とLGBT理解増進法が効いているのか。
「ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘」
「現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもの」
「現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。」
皇位継承に関する全体会議 「女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持」「皇統に属する男系男子を養子に迎えること」について自由討議
cdp-japan.jp/news/2025041...
2025年4月18日 立憲民主党
「他の会派から、立憲民主党は養子案を認めたのか、との質問があり、馬淵本部長は、養子案は憲法14条1項の平等原則に違反する疑義があり、前回3月にも指摘した通りだ、と回答しました」
皇位継承に関する全体会議 「女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持」「皇統に属する男系男子を養子に迎えること」について自由討議
cdp-japan.jp/news/2025041...
2025年4月18日 立憲民主党
「他の会派から、立憲民主党は養子案を認めたのか、との質問があり、馬淵本部長は、養子案は憲法14条1項の平等原則に違反する疑義があり、前回3月にも指摘した通りだ、と回答しました」
どーーーーーしても男系男子とやらがほしいなら、私は次世代に男子が生まれるかどうかで天命を問えと想ってますが、それも嫌なら、当代と後継に離婚してもらって、若い妃と再婚させ、男の子が生まれなければ離婚してその次の妃を娶ればいい。
非人間的でしょうか? そもそも非人間的な仕組みなんだから仕方ないと思う。
どーーーーーしても男系男子とやらがほしいなら、私は次世代に男子が生まれるかどうかで天命を問えと想ってますが、それも嫌なら、当代と後継に離婚してもらって、若い妃と再婚させ、男の子が生まれなければ離婚してその次の妃を娶ればいい。
非人間的でしょうか? そもそも非人間的な仕組みなんだから仕方ないと思う。
性的指向は自己の意思で変えられない自然的属性であり、同性カップルの共同生活は人格的生存に不可欠で、社会の倫理や道徳に反しないとの認識が確立されつつある。
現行の婚姻制度における同性カップルへの差別的取り扱いは、法の下の平等原則に反し、憲法14条1項に違反する可能性が高いとの判断が示された。
同性カップルが被る法的不利益は著しく大きいとされてる。
パートナーシップ制度などの代替措置も、根本的な差別解消には不十分とされ、法の下の平等の観点から不十分であると指摘、多様性に関する国民理解の不足も、新たな差別リスクとして言及される。
【判決要旨】同性カップルが婚姻できないのは「不利益」 大阪高裁:朝日新聞
> 同性カップルが法的利益を享受できない不利益は著しく大きく、このような差異をやむを得ないものとして正当化できる根拠は見いだしがたい。同性婚を認めず、性的指向により婚姻制度の利用について区別した取り扱いをしていることは、法の下の平等原理に反し、憲法14条1項に違反するというべきだ。
性的指向は自己の意思で変えられない自然的属性であり、同性カップルの共同生活は人格的生存に不可欠で、社会の倫理や道徳に反しないとの認識が確立されつつある。
現行の婚姻制度における同性カップルへの差別的取り扱いは、法の下の平等原則に反し、憲法14条1項に違反する可能性が高いとの判断が示された。
同性カップルが被る法的不利益は著しく大きいとされてる。
パートナーシップ制度などの代替措置も、根本的な差別解消には不十分とされ、法の下の平等の観点から不十分であると指摘、多様性に関する国民理解の不足も、新たな差別リスクとして言及される。
> 人が性自認に沿った法令上の取り扱いを受けることは重要な法的利益
> 戸籍法の施行規則が男性にも女性にもあてはまらない国民についての表示方法を定めていないことなどは「平等原則を定める14条1項の趣旨に抵触するものとして、是正すべき状態にある」と判断
www.asahi.com/sp/articles/...
> 人が性自認に沿った法令上の取り扱いを受けることは重要な法的利益
> 戸籍法の施行規則が男性にも女性にもあてはまらない国民についての表示方法を定めていないことなどは「平等原則を定める14条1項の趣旨に抵触するものとして、是正すべき状態にある」と判断
www.asahi.com/sp/articles/...
全部で8つあります。
各回が独立しており、それぞれ異なった観点から国籍法11条1項の違憲性を解説しています。気になったところからご視聴ください。(ファイルが大きすぎたため、CALL4の訴訟資料のコーナーには収納していません。)
どれからに見ようかと迷った方への個人的なおすすめは、下記の2つです。
⭐️第3回 憲法14条1項 平等原則③ 立法のバグ 「区別の目的」の不存在
⭐️第6回 憲法制定者の意思 憲法の成り立ちと立法権の限界
www.call4.jp/search.php?t...
全部で8つあります。
各回が独立しており、それぞれ異なった観点から国籍法11条1項の違憲性を解説しています。気になったところからご視聴ください。(ファイルが大きすぎたため、CALL4の訴訟資料のコーナーには収納していません。)
どれからに見ようかと迷った方への個人的なおすすめは、下記の2つです。
⭐️第3回 憲法14条1項 平等原則③ 立法のバグ 「区別の目的」の不存在
⭐️第6回 憲法制定者の意思 憲法の成り立ちと立法権の限界
www.call4.jp/search.php?t...
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断したことが5月11日、関係者への取材でわかった。
決定は5月8日付。戸籍が社会の基本的なインフラとして承認されているとして、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」と結論づけ、抗告を棄却した。
> 17日に成立した皇室典範改正は違憲立法だ。
> 国民の多くが支持する女性・女系天皇を認めないことは、男女平等の原則に反し、国民の総意でもないが、現行皇室典範がそうなっているので、それだけで憲法違反と主張することは難しい。
> 明確に違憲だと言えるのは「旧宮家」の「男系男子」という「門地」と「性別」による差別だ。これは14条に違反する。
> もう一つの憲法違反は、2条が定める「世襲」を断絶させる点にあると僕は考える。
> 17日に成立した皇室典範改正は違憲立法だ。
> 国民の多くが支持する女性・女系天皇を認めないことは、男女平等の原則に反し、国民の総意でもないが、現行皇室典範がそうなっているので、それだけで憲法違反と主張することは難しい。
> 明確に違憲だと言えるのは「旧宮家」の「男系男子」という「門地」と「性別」による差別だ。これは14条に違反する。
> もう一つの憲法違反は、2条が定める「世襲」を断絶させる点にあると僕は考える。
男女平等の国である「日本国」の象徴がどうして男性限定なの?|弁護士ほり @ShinHori1 #note
note.com/horishinb/n/...
男女平等の国である「日本国」の象徴がどうして男性限定なの?|弁護士ほり @ShinHori1 #note
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