#憲法14条の平等原則
世界に誇り唯一日本に残る「男女不平等」
多くの女性が高市女性総理に騙されました
カルト宗教の男尊女卑が継続したままです
jbpress.ismedia.jp/articles/-/9...
なぜ日本だけが「男系男子」に固執するのか?憲法14条「男女平等」が皇室には及ばない理由 憲法改正で絶対的長子継承制に移行する欧州の王室、日本では政治の思惑と国民感情に大きなズレ | JBpress (ジェイビープレス)
まず大前提として、なぜ現行憲法で定められている「男女平等」が皇位継承には適用されないのでしょうか。 理由は憲法自身の構造にあります。憲法第14条(法の下の平等)は、原則として皇位継(1/3)
jbpress.ismedia.jp
August 17, 2026 at 11:07 AM
〈本音のコラム〉今上天皇は第3代天皇だ 前川喜平(現代教育行政研究会代表):東京新聞デジタル www.tokyo-np.co.jp/article/502321

> 17日に成立した皇室典範改正は違憲立法だ。

> 国民の多くが支持する女性・女系天皇を認めないことは、男女平等の原則に反し、国民の総意でもないが、現行皇室典範がそうなっているので、それだけで憲法違反と主張することは難しい。

> 明確に違憲だと言えるのは「旧宮家」の「男系男子」という「門地」と「性別」による差別だ。これは14条に違反する。

> もう一つの憲法違反は、2条が定める「世襲」を断絶させる点にあると僕は考える。
〈本音のコラム〉今上天皇は第3代天皇だ 前川喜平(現代教育行政研究会代表):東京新聞デジタル
17日に成立した皇室典範改正は違憲立法だ。 国民の多くが支持する女性・女系天皇を認めないことは、男女平等の原則に反し、国民の総意でもな...
www.tokyo-np.co.jp
July 19, 2026 at 1:52 PM
日本国憲法に「男女平等」を取り入れた女性、ベアテが現代に託した思い|NPO法人 #YourChoiceProject @YourChoice_ycp note.com/yourchoice_y...

知識があると、"Sirota" だけで、
ユダヤ系のルーツがある方なんだな、
と、わかるんでしょうな。
日本国憲法に「男女平等」を取り入れた女性、ベアテが現代に託した思い|NPO法人 #YourChoiceProject
こんにちは。#YourChoiceProjectライターのしおりです。突然ですが、日本では今、現状はさておき男女平等の理念が当然の考え方としてありますよね。それはどうしてかをご存知ですか。それは、こちらの憲法第14条と第24条が基礎となってその理念を保障しているからです。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は...
note.com
June 13, 2026 at 2:14 AM
第2回の内容です。

第2回 憲法14条1項 平等原則② 未成年者の間の区別
⭐️国籍法に対する違憲性の問い (07:45)(上告理由書・補充書 第8から)
 01 法の下の平等 絶対的な基準の確認
 02 未成年者の複数国籍者に関するルール 国籍法における一般的なルール
 03 第11条の例外 自発的な外国籍取得のケース
 04 不合理な差別的取扱い 例外規定が抱える矛盾点
 05 違憲性の追及 法の下の平等への違反
June 3, 2026 at 9:41 PM
第1回の内容です。

第1回 憲法14条1項 平等原則① 総論
⭐️日本国籍法に潜む法的パズル (08:37)(上告理由書・補充書 第8から)
 01 二重国籍の禁止 厳格な基本ルール
 02 選択の抜け道 平等でない法律の適用
 03 志望取得と当然取得 運命を分ける法律用語
 04 憲法上の衝突 平等原則への挑戦 
 05 この法律は公平か? 裁量権と過剰な手段
June 2, 2026 at 10:54 PM
第3回の内容です。

第3回 憲法14条1項 平等原則③ 立法のバグ 「区別の目的」の不存在
⭐️日本の国籍法における二重基準 (06:56)(上告理由書・補充書 第8から)
 01 国籍喪失のルール 自動的な喪失
 02 二重基準 両方を保持できるのは誰か?
 03 選択する権利 猶予期間
 04 法の下の平等 
 05 1984年の法改正の矛盾 なぜこんなことが起きたのか?
June 1, 2026 at 9:39 PM
 上告理由書・補充書の内容について、憲法上の争点ごとの解説動画を作成しました。
 全部で8つあります。
 各回が独立しており、それぞれ異なった観点から国籍法11条1項の違憲性を解説しています。気になったところからご視聴ください。(ファイルが大きすぎたため、CALL4の訴訟資料のコーナーには収納していません。)

 どれからに見ようかと迷った方への個人的なおすすめは、下記の2つです。

⭐️第3回 憲法14条1項 平等原則③ 立法のバグ 「区別の目的」の不存在
⭐️第6回 憲法制定者の意思 憲法の成り立ちと立法権の限界

www.call4.jp/search.php?t...
CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム
CALL4は、日本で初めての、「社会課題の解決を目指す訴訟」の支援に特化したウェブプラットフォームです。CALL4が提供するサービスは、クラウドファンディングによる訴訟に対する経済的支援、ストーリーページによる訴訟の背後にある「人」に焦点を当てた物語の共有、訴訟資料のデータベース化による共有財化の実現、クラウドソーシング機能による訴訟活動へのサポートなどの仕組みです。
www.call4.jp
May 31, 2026 at 7:47 AM
 争点ごとの解説動画を公開しました。全8回です。(ファイルサイズが大きいので、訴訟資料のコーナーには収納していません。)
 各回が独立しており、それぞれ異なった観点から国籍法11条1項の違憲性を解説しています。気になったところをまずはご視聴ください。
 どの回も核心を突いています。個人的なおすすめは、

⭐️第3回 憲法14条1項 平等原則③ 立法のバグ 「区別の目的」の不存在 (06:56)

⭐️第6回 憲法制定者の意思 憲法の成り立ちと立法権の限界 (08:35)

です。ご参考まで。

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CALL4|社会課題の解決を目指す“公共訴訟”プラットフォーム
CALL4は、日本で初めての、「社会課題の解決を目指す訴訟」の支援に特化したウェブプラットフォームです。CALL4が提供するサービスは、クラウドファンディングによる訴訟に対する経済的支援、ストーリーページによる訴訟の背後にある「人」に焦点を当てた物語の共有、訴訟資料のデータベース化による共有財化の実現、クラウドソーシング機能による訴訟活動へのサポートなどの仕組みです。
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May 31, 2026 at 5:14 AM
無料部分しか読んでなくてすませんですけど、希望だ。ノンバイナリーにノンバイナリーとして生きる権利を認めるのは「重要な法的利益」。

> 人が性自認に沿った法令上の取り扱いを受けることは重要な法的利益
> 戸籍法の施行規則が男性にも女性にもあてはまらない国民についての表示方法を定めていないことなどは「平等原則を定める14条1項の趣旨に抵触するものとして、是正すべき状態にある」と判断

www.asahi.com/sp/articles/...
ノンバイナリー戸籍に男女表記、2例目の「憲法抵触」 大阪高裁決定:朝日新聞
男性か女性かの「二元的(バイナリー)」に捉えられない「ノンバイナリー」の人が、「長男」とある戸籍を性別が明示されない表記に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)が、現行の戸籍法…
www.asahi.com
May 29, 2026 at 8:57 AM
ノンバイナリー戸籍に男女表記、2例目の「憲法抵触」 大阪高裁決定:朝日新聞 www.asahi.com/articles/ASV... ←「戸籍法の施行規則が男性にも女性にもあてはまらない国民についての表示方法を定めていないことなどは「平等原則を定める14条1項の趣旨に抵触するものとして、是正すべき状態にある」と判断した」(有料記事)
ノンバイナリー戸籍に男女表記、2例目の「憲法抵触」 大阪高裁決定:朝日新聞
男性か女性かの「二元的(バイナリー)」に捉えられない「ノンバイナリー」の人が、「長男」とある戸籍を性別が明示されない表記に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)が、現行の戸籍法…
www.asahi.com
May 29, 2026 at 8:41 AM
news.yahoo.co.jp/articles/8d1...

憲法とLGBT理解増進法が効いているのか。

「ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘」
「現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもの」
「現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。」
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却(朝日新聞) - Yahoo!ニュース
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法
news.yahoo.co.jp
May 12, 2026 at 12:38 AM
5月13日 08:36まで全文読めます!
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
『現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。』
digital.asahi.com/articles/ASV...
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の…
digital.asahi.com
May 11, 2026 at 11:37 PM
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞 www.asahi.com/articles/ASV... ←「現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した」(有料記事)
ノンバイナリーなのに戸籍は「長女」 高裁「憲法抵触」、抗告は棄却:朝日新聞
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の…
www.asahi.com
May 11, 2026 at 9:00 PM
その上で、現状の戸籍法の施行規則が男女にあてはまらない性自認である人の存在を前提とする表示方法を定めていないことなどは、LGBT理解増進法の基本理念に反するもので、ノンバイナリーと、それ以外のトランスジェンダーなどの間に無視できない取り扱いの違いを生じさせているとした。そうした現状は「平等原則を定める憲法14条1項の趣旨に抵触するもので是正すべき状態にある」とし、「性自認に合致する形で訂正する道を開くことが相当である」と判断した。
決定は、性別変更を可能とする性同一性障害特例法やLGBT理解増進法などに言及。ジェンダーアイデンティティー(性自認)は個人の人格や存在そのものに直結するため、性自認に従った法令上の性別の取り扱いを受けることは「重要な法的利益」と指摘した。
画期的なのでは

男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍を性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審で、大阪高裁(大島雅弘裁判長)は、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用について、法の下の平等を定める「憲法14条の趣旨に抵触するもので是正すべき状態」と判断したことが5月11日、関係者への取材でわかった。

 決定は5月8日付。戸籍が社会の基本的なインフラとして承認されているとして、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」と結論づけ、抗告を棄却した。
May 11, 2026 at 2:43 PM
(承前)
「しかし、もともと、「世襲」の「象徴天皇制」は、個人の尊厳や平等といった近代憲法原理とは相容れない存在なのであるから、その制度をそのままにしておいて、そのなかに部分的に平等原則をもち込んでみたところで、どれはどの意味があるのか、疑問である。「女帝禁止は違憲である」という命題は、「世襲」の「象徴天皇制」を前提にするかぎり、ふつうの女性にとってはなんの意味もない。ただ、皇族という生まれながらの特別な身分をもつ女性にとってのみ、意味をもつものであるにすぎない。特権的身分をもつ者の間だけでの「平等」は憲法14条が予定する平等とは、本来無縁のものというべきである。」
(引用続く)
May 11, 2026 at 4:03 AM
2025年4月時点で、立憲民主党は男系男子の養子案は違憲の可能性を指摘してます。

皇位継承に関する全体会議 「女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持」「皇統に属する男系男子を養子に迎えること」について自由討議
cdp-japan.jp/news/2025041...
2025年4月18日 立憲民主党

「他の会派から、立憲民主党は養子案を認めたのか、との質問があり、馬淵本部長は、養子案は憲法14条1項の平等原則に違反する疑義があり、前回3月にも指摘した通りだ、と回答しました」
皇位継承に関する全体会議 「女性皇族の婚姻後の皇族の身分保持」「皇統に属する男系男子を養子に迎えること」について自由討議
衆参両院の正副議長の主催する「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」が4
cdp-japan.jp
May 9, 2026 at 4:48 PM
この理解からすると
国民主権原理と表裏一体の関係にある象徴天皇制の制度設計においては
基本的人権に由来を持つ平等原則(14条)や政教分離原則(20条ほか)といった諸原則を
直接に適用することが必ずしも適切であるとは思いません

天皇や皇室に特殊の地位を認めるのは本来は平等原則に反するはずですが
象徴天皇制が憲法にビルトインされている以上は、同原則をそのまま援用できるものではないですし

同じく皇室の儀式も少なからず宗教性を帯びるもので、本来的には政教分離原則に抵触しかねませんが
これも、天皇の国事行為に「儀式を行ふこと」(7条10号)が掲げられている以上は
直ちに排除されるべきではないでしょう
私の中では
憲法の三大原理に順番をつけるとしたら
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義であり

平和主義を遵守しながらも、それより価値の高い国民の基本的人権を擁護できなくなるような危機に置かれた場合は
必要最小限度の武力行使も許容されると理解しますし

それと同様に
基本的人権の尊重は何にも代えがたく重要であるとしても
国民主権原理を全うするのにやむを得ないというならば
基本的人権がこれに劣後するということもあり得なくもないと思っています
May 8, 2026 at 10:39 AM
男性皇族子孫の復帰は法のもとの平等原則に違反し、憲法14条に抵触するので私は反対です。憲法14条の解釈を広げるのも絶対反対。
どーーーーーしても男系男子とやらがほしいなら、私は次世代に男子が生まれるかどうかで天命を問えと想ってますが、それも嫌なら、当代と後継に離婚してもらって、若い妃と再婚させ、男の子が生まれなければ離婚してその次の妃を娶ればいい。
非人間的でしょうか? そもそも非人間的な仕組みなんだから仕方ないと思う。
April 24, 2026 at 4:45 AM
個人的にはむしろ
11条(基本的人権)
12条(公共の福祉)
13条(個人の尊重・一般的権利保障)
14条(平等原則)
という並びこそが日本国憲法の美学だと思っているので
11条と97条だったら11条の方が好きです
ホイットニー少将お気に入りの憲法97条ね……

11条と内容が丸被りになっているという批判は免れないといいますか

当時の日本政府も、あとは宮澤俊義も要らないって言ったけど
GHQが捩じ込んだ条文なんですが
まさか後世で立憲主義の精神を表すとして一部から奉られようとは
April 22, 2026 at 2:13 AM
首都圏ネットワークの身近な憲法コーナー、水曜は21条 結社の自由、13条 プライバシー権、14条 平等原則の視点からPTAを解説していました
April 9, 2026 at 2:26 PM